そして、この、後に生まれた五柱の子のうちの天菩比命あめのほひのみことの子である、建比良鳥命たけひらとりのみこと【これは出雲国造いずものくにのみやつこ无邪志むざしの国造、上菟上かみつうなかみの国造、下菟上しもつうなかみの国造、伊自牟いじむの国造、津島県直つしまのあがたのあたえ遠江とおつおうみの国造らの祖先である。】
 次に天津日子根命あまつひこねのみことは、凡川内おおしこうちの国造 額田部湯坐連ぬかたべのゆえのむらじ茨木うばらきの国造、倭田中直やまとのたなかのあたえ山代やましろの国造、馬来田うまぐたの国造、道尻岐閇みちのしりのきへの国造、周芳すおうの国造、倭淹知造やまとのあむちのみやつこ高市県主たけちのあがたぬし、 蒲生稲寸かもうのいなき三枝部造さきくさべのみやつこらの祖先である。】

クリックで訓読文

かれ、此の後にれませる五柱いつはしらの子の中に、天菩比命あめのほひのみことの子、建比良鳥命たけひらとりのみこと【此は出雲国造いづものくにのみやつこ无邪志むざしの国造、上菟上かみつうなかみの国造、下菟上しもつうなかみの国造、伊自牟いじむの国造、津島県直つしまのあがたのあたへ遠江とほつあふみの国造おやなり。】 次に天津日子根命あまつひこねのみことは、凡川内おほしかふちの国造 額田部湯坐連ぬかたべのゆゑのむらじ茨木うばらきの国造、倭田中直やまとのたなかのあたへ山代やましろの国造、馬来田うまぐたの国造、道尻岐閇みちのしりのきへの国造、周芳すはうの国造、倭淹知造やまとのあむちのみやつこ高市県主たけちのあがたぬし、 蒲生稲寸かまふのいなき三枝部造さきくさべのみやつこらの祖なり。】

クリックで原漢文

故此後所生五柱子之中、天菩比命之子建比良鳥命、【此出雲國造、无邪志國造、上菟上國造、下菟上國造、伊自牟國造、津島縣直、遠江國造等之祖也。】 次天津日子根命者、【凡川内國造、額田部湯坐連、茨木國造、倭田中直、山代國造、馬來田國造、道尻岐閇國造、周芳國造、倭淹知造、高市縣主、蒲生稻寸、三枝部造等之祖也。】

底本では、1茨は無し

クリックで言葉

《言葉》

  • 【建比良鳥命】たけひらとりのみこと 天菩比命の子、出雲国造らの祖神
  • 【国造】くにのみやつこ 「国の御家つ子」、大化以前に朝廷に服属した地方首長が任命された
  • 【直】あたへ 姓(かばね)の一つ、国造や県主に多く与えられた
  • 【連】むらじ 姓の一つ、大和王権では臣に並ぶ最高位とされた
  • 【造】みやつこ 「御家つ子」、朝廷に仕える人々の意、品部(ともべ)を率いた
広告

前の記事の続きです。前記事は1.5.7 天菩比命・天津日子根命の系譜(3)です。

道尻岐閇国造

道尻岐閇国造は、道尻岐閇は、みちのしりきへ、と読みます。

国造本紀に、「みちのしりきへ」ではありませんが、

道口岐閉(みちのくちきへ)国造。軽島豊明御世(応神朝)、建許呂命の児、宇佐比乃禰を国造に定め賜ふ。

とあり、常陸国風土記の多珂郡の条に、

・・・建御狭日(たけみさひ)命を以ちて多珂の国造に任しき。・・・建御狭日命、遣はされし時に当り、久慈の堺の助河を以ちて道前(みちのくち)と為し、陸奥国石城郡の苦麻(くま)の村を道後(みちのしり)と為しき。

とあります。「道口岐閉」は現在の茨城県日立市助川以北の周辺を指す地域、「道後」は現在の福島県双葉郡大熊町あたりを指す地域と考えられます。都を起点として各地に延びる道がさまざまな国を経由していきますが、都に近い方を「みちのくち」(道の入り口)と呼び、遠い方を「みちのしり」(道の出口)と呼びます。

「きへ」については、記注釈は「柵戸」(きのへ、城柵を維持する屯田兵)のことであろう、としています。

また、上の常陸国風土記の記事の細注には、「建御狭日命と謂ふは、即ち是、出雲臣の同属(やから)なり」とあり、ここに現れる国造・県主らが出雲国造を中心として、一大同属集団として系譜づけられていたことが、ここからもうかがえます。

周芳国造

周芳国造は、宣長は「周芳」を「すはう」と読んで、これを「周防」(すはう、現在の山口県)であると考えています。国造本紀には、

周防国造。軽島豊明朝(応神朝)、茨城国造同祖加米乃意美を国造に定め賜ふ。

とあります。

一方、これを「すは」と読んで、現在の長野県諏訪(すわ)地域を指すとする説もあります。記注釈・大系記・全集記・集成記はすべてこの説を採っています。その根拠として、記注釈は、

  • 周防国がどの文献にもたいてい周防と記されているのにたいし、諏訪の方は諏方、諏波、州羽、須芳等とその表記が流動的であること
  • 国譲りに登場する大国主(出雲国造の祭神)の子、建御名方(たけみなかた)が諏訪大社の祭神であること

などをその推測の根拠としています。後者については、出雲との関わりという観点から、周防(山口)よりも諏訪(長野)の方がゆかりが深い、ということです。下の高市県主の項も参照。

倭淹知造

倭淹知造は、やまとのあむちのみやつこ、と読みます。新撰姓氏録に、

奄智造。額田部湯坐連同祖。(左京神別)

奄智造。同神(筆者注:天津彦根命)十四世孫建凝命之後也。(大和国神別)

と見えます。延喜式神名帳の大和国城下郡に「倭恩智神社」とあります。現在も奈良県天理市にあり、その祭神は建凝命(タケコロノ命)です。

高市県主

高市県主は、たけちのあがたぬし、と読みます。県主については津島県直の項に説明しました。倭名抄の「大和国 高市 多介知(たけち)」とあります。現在の奈良県高市郡にあたります。新撰姓氏録に、

高市連。額田部同祖、天津彦根命三世孫彦伊賀都命之後也。(右京神別)

高市県主。天津彦根命十四世孫建許呂命之後也。(和泉国神別)

とあります。天武紀十二年の条に連姓を賜ったことが見えます。壬申の乱のとき(天武紀元年七月)に、

高市郡大領高市県主許梅(こめ)という人が神がかりして、高市社の事代主神(ことしろぬしのかみ)と身狭社の生霊神(いくたまのかみ)が顕現し、神武天皇陵に馬や兵器を奉れば官軍を守護しよう、とお告げがあった。そこですぐに許梅を神武陵へ遣わせて馬や兵器を奉り、さらにこの二社を祭った。

という話が見えます。高市社は神名帳の大和国高市郡の「高市御県坐鴨事代主神社」、身狭社(むさのやしろ)は同じく高市郡の「牟佐坐神社」を指します。事代主は上の周芳国造の項に出た建御名方と同じく大国主の子であり、ここに出雲の大国主を媒介としてこの二氏がつながります。

広告

蒲生稲寸

蒲生稲寸は、かまふのいなき、と読みます。倭名抄巻五(十六表)に「近江国 蒲生 加萬不(かまふ)」とあります。現在の滋賀県蒲生郡にあたります。

天智天皇七年の五月五日、天皇が狩猟をしたとされる蒲生野はここにありました。万葉集の「天皇、蒲生野に遊猟したまう時、額田王の作る歌」、

あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る(一・二十)

の蒲生野として知られています。

稲寸(いなき)は稲置とも書かれ、稲穀の収納を担当する役職で、天武朝の八色の姓以前からある姓でした。成務紀五年の条に「国郡に造長(みやつこをさ)を立て、県邑(あがたむら)に稲置(いなき)を置(た)つ」、記の方では「大国小国の国造を定め賜ひ、亦国国の堺、及(また)大県小県の県主を定め賜ひき」とあり、稲寸(稲置)は県主と同様、県を治める首長であったと考えられます。この姓は、八色の姓にも引き継がれましたが、八色のうちの第八位とされました。

三枝部造

三枝部造は、さきくさべのみやつこ、と読みます。顯宗紀三年の条に「福草部(さきくさべ)を置く」という記事が見えます。新撰姓氏録に、

三枝部連。額田部湯坐連同祖、顯宗天皇御世、喚集諸氏人等、賜饗。于時、三莖之草生於宮庭、採以奉獻。仍負姓三枝部造。(左京神別)

「三枝部連。額田部湯坐連同祖、天津彦根命十四世孫達己呂命之後也。顯宗天皇御世,諸氏賜饗。于時宮庭有三莖草獻之,因賜姓三枝部造。(大和国神別)

とあります。いずれも、「額田部湯坐連と同祖で、顕宗天皇の時、諸氏を集めて饗宴が催された。その時、三茎の草が庭に生えていたので、これを摘んで献上したことによって、三枝部造の姓を賜った」ということです。

これに従えば、三枝部は顕宗天皇名代部(天皇の身の周りの世話をする人々、多く天皇や皇后の名や宮にちなむ名がついた)、三枝部造はその管理を担当する伴造であったことになります。

なお、顕宗記の方に、顕宗天皇の父、市辺忍歯王の歯について、「御歯は三枝の如き押歯に坐しき」とあることによって、これを市辺辺忍歯王の名代部とする説もあります。「押歯」とは倭名抄の「歯 於曾波(おそは) 歯重生也」のことで、いわゆる八重歯のことをいいます。三枝部造は、天武十二年に、この段に出てきた山代国造・凡川内国造などとともに連姓を賜わっています。

古事記はなぜ系譜を延々と書き連ねているのか?

以上、天菩比命−建比良鳥命と天津日子根命の系譜を概観してきました。古事記の物語の展開にはほとんどまったく関わりのないところなので、退屈に感じる向きもあったかもしれません。記注釈では、系譜の読み方を次のように説いています:

右の系譜部分は物語的興味がないため、一般にそっけなく読み過されがちだが、(中略)個人の生涯を超える時間の幅は、かつて、歴史ではなく系譜によって表現されたわけで、一見、石を並べただけのようにみえる右の系譜にも深甚の意味がふくまれている。いうなればここに登場してくる地方豪族たちは、天孫に国譲りする大国主という神格に収斂さるべき歴史的諸力であり、それらを大国主へと神話的に一回化する過程が右のような系譜関係を生み出したのである。

ここで「歴史ではなく系譜によって」というのは、ごく簡単に言うと、「西暦・紀元前何年」「何々天皇の何年」というような客観的で絶対的な年代による捉え方ではなく、「私の祖父の祖父の時代」といったような、主観的で相対的な把握ということです。系譜による時代の把握とは、まさに「私の祖父の祖父の祖父の・・・時代」といった捉え方に他なりません。

また、上の大国主云々のくだりの意味は、記注釈の著者(西郷信綱)の他の著作「古事記研究」における分析と合わせると、大雑把に言って、次のようなことだと思われます:

无邪志国造・伊自牟国造・凡川内国造の屯倉設置の説話は「地方版国譲り」であり、周芳(すは)国造・高市県主が祖神として斎く神が大国主の子である建御名方・事代主であることなどから、ここに現れる各氏族は、出雲国造を頂点として、すべて大和王権に対して「国譲り」をした歴史があった諸勢力であることがうかがえる。それを神話的な一回のエピソードとしたのが大国主による国譲りであり、大国主はこれら歴史において「国譲り」をしてきた地方勢力の首長を束ねた象徴としてある。そして、ここでは大国主を斎く出雲国造という存在を筆頭にして、これらの氏族がその同族関係のうちに系譜づけられることによって、彼らは大国主という一個の神話的存在に束ねられている。

もっと単純化して言うと、

「地方版国譲り」を歴史において繰り返してきた各地の氏族の、その歴史を逐一書き連ねる代わりに、これらの氏族を大国主を斎く出雲国造と系譜関係で束ねることで、彼らの存在を大国主一柱に収斂し、彼らのその繰り返されてきた服属の歴史は、大国主の国譲りという一回限りの神話的エピソードで象徴することによって表現した。

ということになると思います。このように読み取ると確かに、ただ「石を並べただけ」に見える系譜の羅列のうちに、全国各地の氏族の何世代にも渡る、語られない歴史というものが、一見それとは分かりにくい控えめな形でさりげなく書き残されていたのだという風に見えてきます。