こうして、伊邪那岐大神は「私はなんとも醜い醜い、穢れた国へ行っていたものだ。だから私は、禊ぎをして身体を洗い清めよう」と言って、筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原にたどり着き、禊ぎ祓いをした。
そこで、投げ棄てた御杖に成った神の名は、衝立船戸神。
次に投げ棄てた御帯に成った神の名は、道之長乳歯神。
次に投げ棄てた御嚢に成った神の名は、時量師神。
次に投げ棄てた御衣に成った神の名は、和豆良比能宇斯能神。
次に投げ棄てた御褌に成った神の名は、道俣神。
次に投げ棄てた御冠に成った神の名は、飽咋之宇斯能神。
次に投げ棄てた左の御手の手纏に成った神の名は、奥疎神。次に奥津那芸佐毘古神。次に奥津甲斐弁羅神。
次に投げ棄てた右の御手の手纏に成った神の名は、辺疎神。次に辺津那芸佐毘古神。次に辺津甲斐弁羅神。
右の船戸神から辺津甲斐弁羅神までの十二はしらの神は、伊邪那岐命が身に着けていたものを脱ぎ棄てたことによって成った神である。
(前の記事の続きです。前記事は1.4.4 禊ぎ/投げ棄てた物に成る神々(2)です。)
投げ捨てたものに成る神々:古事記と日本書紀の比較
ここまでの六柱の神は、大まかに言って陸上の神と言えます。次の奥疎神以下は、海に関する神になります。
なお、記のこの段の伝承に対応する日本書紀の一書(第六)では、これらの神はすべて、イザナギが阿波岐原に着いてからではなく、黄泉の国から逃げ出すときにどんどん投げ棄てていったものから成ったとされています。そして同一書では、海に関する神は、その後にアハキ原に赴いて禊ぎをするときに成るとされます(ただし、この段の奥疎神以下の六神は出てきません)。以下に対照表を掲げます:
古事記 | 一書第六 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原 | 黄泉の国から逃げ帰る途中 泉津平坂 | |||
杖 | 衝立船戸神 | 杖 | 岐神 | 杖のしるしによる境界、塞の神 |
帯 | 道之長乳歯神 | 帯 | 長道磐神 | 長い道のり |
嚢(ふくろ) | 時量師神 | 袋を解き放つの意か | ||
衣 | 和豆良比能宇斯能神 | 衣 | 煩神 | まとわりつく衣のわずらわしさ |
褌(はかま) | 道俣神 | ※(岐神が兼ねる?) | 衢(ちまた)の塞の神 | |
冠 | 飽咋之宇斯能神 | 褌 | 開囓神 | 飽きるほど食う・口を大きく開けて食うの意か |
履(くつ) | 道敷神 | 記にイザナミの別名「道敷大神」 |
※岐神(ふなどの神)の「岐」は新撰字鏡に「知万太」(ちまた)とあることから、これは「ちまたの神」でもあるとみなせる。いずれにしても、一種の塞の神を指すと考えられる。
手纏
手纏は、たまき、と訓みます。玉などがあしらわれた手首に巻く装身具です。万葉集に、
海神(わたつみ)の たまきの玉を 家づとに 妹にやらむと 拾ひ取り」(十五・三六二七)
海神の 手に纏き持てる 玉ゆゑに 磯の浦廻(うらみ)に 潜(かづき)するかも(七・一三〇一)
仁徳紀五十五年の条に、
時有従者、取得田道之手纏、与其妻、乃抱手纏而縊死。
(その時、従者がいて、田道の手纏を取って妻に与えると、その手纏を抱いて縊死した。)
などがあります。
奥疎神、奥津那芸佐毘古神、奥津甲斐弁羅神
奥疎神、奥津那芸佐毘古神、奥津甲斐弁羅神は、それぞれ、おきざかるの神、おきつなぎさびこの神、おきつかひべらの神、と読みます。「奥」(おき)は「沖」のことで、次の三神の「辺」(海辺)と対になっています。「ざかる」は遠ざかるなどの「ざかる」で、離れるという意味です。「なぎさ」は「渚」つまり波打ち際です。
問題は「かひべら」です。宣長は「かひ」とは「山と山との峡(かひ)」つまり「間」のことで、沖と渚の間の意味であると解しました。
しかし、この「かひ」は「交」で、本来は「物と物との重なるところ」という意味です。「山峡」も山と山が折り重なるところにあり、またたとえば「羽交い絞め」の「羽交い」も鳥の左右の翼の交わる部分という意味なので、この意味で沖と渚の間とすることは難しそうです。
記注釈では、「かひ」は「貝」、「べ」は女性を表し(おほとのべの神など)、「ら」は接尾辞であるとしています。手纏の玉には古くは海の貝殻を用いたことから、これら六柱の海に関する神が成るという発想が導き出されたのではないか、としています。
確かに、上の二つの万葉歌で海神と手纏が結び付けられているのも、手纏に海の貝殻や真珠が用いられたことによるものと考えられ、古代人にとっては手纏は海を強く連想させるものだったことがうかがえます。
辺疎神、辺津那芸佐毘古神、辺津甲斐弁羅神
辺疎神、辺津那芸佐毘古神、辺津甲斐弁羅神は、それぞれ、へざかるの神、へつなぎさびこの神、へつかひべらの神、と読みます。上の三神と対になる神です。「辺」は「海辺」のことで、「沖」に対します。